インフルエンザ

インフルエンザの感染拡大の防止のために

「学校保健安全法施行規則」において、出席停止期間の基準が改正されました。

  

 


医療機関への受診前日に発熱等の症状があって、その日を発症日とした場合は、翌日の

受診日が発症1日目となり、5日間経過した6日目に通園・通学が可能になります。ただ

し、乳幼児の場合は3日目・4日目・5日目の3日間、小学生以上は4日目・5日目の2

日間が平熱でなければなりません。

土曜日に発熱し、2日目の月曜日に受診した場合、解熱していれば、6日目の金曜日に

通園・通学が可能になります。

大学生・社会人の方も感染拡大防止のため発症から5日間の自宅療養をお願いします。