個人情報保護法の解釈とその取り組み

■個人情報保護法はH1741日から施行されました。この法律を一言で言い表すと

「個人情報の保護と利用の両立」となります。昨今のコンピュ−タ−の普及に伴い、個人

の情報が大量に収集・保管されるようになったため、それらの情報が流失したり、不正に

利用されることのないように個人を保護することを目的として民間のあらゆる事業分野を

対象として制定されました。

医療分野では、5000件以上の個人情報を取り扱っている民間の病院・診療所がこの法律の

適応となります。小野医院もこの法律が適応されます。

厚生労働省のガイドラインから、その要点と当院の取り組みを列挙しますと以下のように

なります。

1)利用目的の特定と通知:患者さまからいただいた個人情報はどのような目的で利用す

  るのかを院内に掲示してあります。同意しがたい事柄がある場合はお申し出ください。

  掲示してあるもの以外については改めてご本人に同意をいただきます。

2)安全管理措置、従業者の監督および委託先の監督:個人情報の漏洩・流失のないよう

  に人的・物的・技術的な安全管理と対策を行います。小野医院は当院の職員と個人情

  報保護に関する誓約書を、また業務委託先とは個人情報保護に関する確認書を取り交

  わしています。

3)本人からの求めによる保有固有デ−タの開示:求めに応じて原則開示を行います。そ

して個人情報に事実ではない内容があった場合には訂正・利用停止を行います。

4)第三者への提供「診療情報を診療以外の目的で利用する場合」:患者さま以外の第三者

から本人の診療情報の提供を求められることが日常的に発生します。「第三者」とは

  警察、検察庁、裁判所、弁護士会、保険会社、勤務先の上司・同僚、学校、友人、知

  人、親戚、家族、親族、行政機関、監督官庁、学会・研究会・学術誌などへの報告。

日常多く発生する具体例について:

@     損保・生保からの照会:保険の加入や交通事故の傷害保険の支払いの審査等々に関

  する本人の健康状態、症状、既往歴などについての照会。

A     学校からの照会:生徒・児童の健康状態や休学中の生徒・児童の復学見込みの問い
わせ。

B     職場からの照会:職場の上司からの社員の病状や休職中の社員の職場復帰見込みの
問い
合わせ。

  裁判所からの法令に基づく強制的(任意でない場合)な協力要請と特定の感染症の届

   出や医薬品の副作用報告などは例外ですが、上記@、A、Bのような場合は、本人の

   同意を得ずに回答することはありません。

■当院の個人情報の保護・取り扱いに関するお問い合わせ窓口:ご不明な点がありました

 ら直接ご来院の上、受付窓口にお申し出ください。個人情報保護管理者:院長小野隆男